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手続き・審査・検査

1  着工前に必要な申請業務

建築確認申請・審査
  • ・建築基準法を遵守しているかの審査を受けるため、建て主は建築主事あるいは民間の指定確認検査機関に建築確認申請書を提出します。
  • ・建て主が建築確認申請の手続きを行う必要がありますが、建築士事務所や工務店等へ「建築確認申請の代行業務」をお願いする場合は代行業務の契約を締結します。
検査機関による設計審査
  • ・証券化支援事業(フラット35)による融資を受ける場合は、検査機関である(財)宮崎県建築住宅センターなどによってその融資条件に適合する住宅かどうかの設計審査があります。
  • ・適合していれば、合格通知が交付されます。

2  中間検査

(独)住宅金融支援機構のフラット35を利用する場合の検査
  • ・屋根工事完了後に、検査機関が、(独)住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを現地において検査します。
  • ・中間検査で、適合していれば合格通知を交付します。
住宅瑕疵担保責任保険の中間検査
  • ・戸建住宅の場合は、基礎の配筋工事完了時と屋根工事完了時に、各保険会社から委託を受けた現場検査員が行います。

3  竣工後の検査

工事監理者の検査
  • ・建て主の立合いのもと工事監理者が検査を行い、建物の引き渡し及び工事監理報告書を提出します。
  • ・木造住宅(2階建て)で延べ床面積100uを超え300u以下のものは、1級、2級建築士または木造建築士による工事監理が必要です。
  • ・高さ13mを超え、又は軒高が9mを超える建築物はすべて一級建築士による工事監理が必要です。
建築確認申請の検査
  • ・建築基準法の適合について建築主事による検査があり、検査完了後には検査済証が交付されます。
(独)住宅金融支援機構のフラット35を利用する場合の検査
  • ・フラット35の融資を受ける場合は、竣工後検査機関が(独)住宅金融支援機構の技術基準に適合していることを検査し、適合していれば竣工現場検査に関する通知書・適合証明書を交付します。
  • ・この適合証明書を金融機関に提出し、融資の契約を締結後、融資を受けることができます。
住宅性能保証書の交付
  • ・住宅性能保証制度に登録された住宅については、住宅の引き渡し後に住宅性能保証書が交付されます。
    図 戸建て住宅に係わる申請の流れ(宮崎県建築住宅センターのパンフレットより)

戸建て住宅に係わる申請の流れ

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